Q 投票日に投票できない場合はどうしたらよいのですか?
A 投票は、投票日に投票所で行うのが原則です。しかし、投票日に仕事や旅行、あるいは出産や入院などで投票できない人のために投票日前にも投票できる制度が期日前投票制度です。
投票できる人 |
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投票できる日 | 令和6年11月1日(金)から11月16日(土)まで (栃木県知事選挙の告示日の翌日から投票日の前日まで) |
投票できる場所 |
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必要なもの | 投票所入場券が届いている場合には、お持ちください。 |
期日前投票所は、各市町に一箇所以上設けられますが、複数設けられる場合、期日前投票所によって投票期間や投票時間が異なることがあります。
ほかに、身体に一定の要件に該当する重い障害のある方は、自宅など現在いる場所で投票できる、郵便等による不在者投票制度があります。詳しくはお住まいの市や町の選挙管理委員会へおたずねください。
●期日前投票の手順は?
宣誓書を提出します。これ以降、投票日当日の投票と同じ手順となります。直接投票箱に投票用紙を投函することができます。